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高配当投資 特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告で税金を取り戻せるケース

Tags: 高配当投資, 税金, 特定口座, 確定申告, 税金還付

このサイト「高配当投資 税金と制度ガイド」では、高配当投資をされている、またはこれから始めたいとお考えの皆様が、税金や関連制度について適切に理解し、賢く投資を進めるための情報を提供しています。

多くの方が、高配当投資における税務処理の煩雑さを避けたいと考え、特定口座(源泉徴収あり)を選択されていることと思います。特定口座(源泉徴収あり)では、証券会社が利益にかかる税金を計算し、自動的に源泉徴収・納税までを行ってくれるため、原則として投資家自身が確定申告を行う必要はありません。これは非常に便利な仕組みです。

しかし、特定口座(源泉徴収あり)を利用していても、あえて確定申告を行うことで、すでに支払った税金が還付されたり、税負担を軽減できたりするケースがあります。「確定申告は不要のはずでは?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。この記事では、特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告を検討すべき具体的なケースと、その手続き、そして知っておきたい注意点について、分かりやすく解説します。

ご自身の投資状況と照らし合わせながら、税金面でより有利になる方法をご確認いただければ幸いです。

特定口座(源泉徴収あり)の基本をおさらい

まずは、特定口座(源泉徴収あり)の仕組みを簡単におさらいしておきましょう。

特定口座は、証券会社が損益計算を行ってくれる便利な口座区分です。このうち「源泉徴収あり」を選ぶと、株式の売却益(譲渡所得)や投資信託の分配金、そして高配当株から受け取る配当金(配当所得)に対して発生する税金(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%の合計20.315%)を、証券会社が受け渡し時に自動的に差し引いて(源泉徴収して)国や自治体に納付してくれます。

この仕組みのおかげで、原則としてこれらの所得については確定申告が不要となります。多くの場合、特定口座(源泉徴収あり)内で取引が完結していれば、年末調整を受けている会社員の方などは税務手続きについて心配する必要はありません。

特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告が必要・有利になるケース

原則は確定申告不要の特定口座(源泉徴収あり)ですが、以下のような場合には、確定申告を行うことで税金を取り戻せたり、税負担が軽減されたりする可能性があります。

ケース1:他の証券口座や特定口座(源泉徴収なし・一般口座)で損失が出ている場合(損益通算)

複数の証券会社や口座で取引をしている場合、ある口座で利益が出ていても、別の口座で損失が出ていることがあります。

特定口座(源泉徴収あり)内であれば、口座内での利益と損失は自動的に計算されて税金が源泉徴収されます(同じ口座内での損益通算)。しかし、異なる証券会社や口座(特定口座(源泉徴収なし)、一般口座など)で発生した利益と損失を相殺(損益通算)するためには、確定申告が必要になります。

例えば、A証券の特定口座(源泉徴収あり)で株の売却益が50万円出たとします。この場合、A証券は50万円にかかる税金(20.315%相当額)を源泉徴収します。一方、B証券の特定口座(源泉徴収なし)や一般口座で株の売却損が30万円出ていたとします。

このまま確定申告をしないと、A証券で源泉徴収された税金はそのままですが、B証券の損失は税務上考慮されません。しかし、確定申告をしてA証券の利益50万円とB証券の損失30万円を損益通算すると、全体の利益は20万円となります。すでにA証券で50万円に対する税金が源泉徴収されているため、20万円に対する税額との差額が還付されることになります。

高配当投資においては、配当所得(インカムゲイン)と、株の売却損益(キャピタルゲイン)が発生します。特定口座(源泉徴収あり)内の売却損は、同じ口座内の配当所得と損益通算されますが、これも異なる口座間で行う場合は確定申告が必要です。

なお、損益通算をしてもなお損失が残る場合(例:利益50万円に対し損失70万円など)、その損失は翌年以降3年間にわたって繰り越して、将来の利益と相殺することができます(譲渡損失の繰越控除)。この繰越控除の適用を受けるためにも、損失が発生した年に確定申告を行い、以降も利益と相殺する年は確定申告を続ける必要があります。

ケース2:総合課税を選択して配当控除を適用する場合

日本の国内株式の配当金を受け取る場合、税金の計算方法にはいくつか選択肢があります。特定口座(源泉徴収あり)では、原則として「申告不要制度」または「申告分離課税」が適用され、配当所得に対して20.315%の税率で源泉徴収・納税が完了します。

しかし、確定申告で「総合課税」を選択することで、「配当控除」という税額控除を適用できる場合があります。配当控除は、法人税と所得税の二重課税を排除するために設けられている制度です。

総合課税を選択して配当控除を適用するには、確定申告が必要です。配当所得を給与所得など他の所得と合算して総所得金額を計算し、それに対して所得税率を適用した後、特定の計算式に基づいて配当控除額を差し引きます。

特に、所得税率が15%以下の低い税率区分に該当する方(例えば、所得が少ない方や、配当所得以外の所得があまりない方など)は、総合課税+配当控除を選択することで、申告分離課税(一律20.315%)で納税するよりも税負担が軽くなる可能性があります。

【配当控除の適用には条件があります】 配当控除は、主に国内株式の配当金で、かつ「利益の配当」(発行済株式に対する配当など)に対して適用されます。投資信託の分配金やJ-REITの分配金、外国株式の配当金などには適用されない、または適用される場合でも控除率が異なるなど、細かなルールがあります。高配当投資の対象によっては、このケースに該当しないこともありますのでご注意ください。

どちらが有利かは、ご自身の総所得金額によって適用される所得税率、受け取った配当所得の金額と種類によって異なります。ご自身の状況で総合課税+配当控除が有利になるかどうかは、計算してみる必要があります。

特定口座(源泉徴収あり)で確定申告を行う際の手続きと注意点

特定口座(源泉徴収あり)を利用している方が確定申告を行う場合、通常は翌年2月16日から3月15日の期間に、税務署に申告書を提出します(e-Taxでの電子申告も可能です)。

必要な書類

確定申告の手続き

確定申告書では、特定口座年間取引報告書に記載されている情報(譲渡所得、配当所得、源泉徴収税額など)を転記し、必要に応じて他の口座での損益や他の所得と合算して計算を行います。損益通算や配当控除を適用する場合、申告書の該当欄に記入します。

国税庁のホームページには確定申告書等作成コーナーがあり、案内に従って入力することで比較的簡単に作成できます。

知っておきたい注意点

これらの注意点を十分に理解した上で、確定申告を行うかどうかを判断することが重要です。

まとめ

高配当投資において、特定口座(源泉徴収あり)は税務手続きの手間を省ける便利な仕組みです。しかし、他の口座で損失が出ている場合の損益通算や、所得状況によっては国内株式の配当金にかかる配当控除の適用など、確定申告を行うことで税金を取り戻したり、税負担を軽減したりできるケースが存在します。

ご自身の投資状況やその他の所得状況を踏まえ、確定申告をすることで有利になる可能性があるかどうか、一度確認してみることをお勧めします。特に、複数の証券会社で取引がある方や、配当所得以外の所得が少ない方は、検討する価値があるかもしれません。

ただし、確定申告には手続きが必要になるほか、国民健康保険料など他の公的な負担に影響が出る可能性もあります。メリットとデメリットを十分に比較検討し、ご自身にとって最適な方法を選択してください。ご不明な点は、税務署や税理士などの専門家にご相談されることも有効です。