高配当投資で確定申告は必要?ケース別に分かりやすく解説
はじめに
高配当株投資は、定期的に配当金を受け取ることで安定したリターンを目指せる投資手法です。しかし、投資によって得た利益には税金がかかり、その手続きには確定申告が関わってくることがあります。特に投資初心者の方にとって、「確定申告が必要なのか、不要なのか」は判断が難しく、不安を感じる点かもしれません。
この記事では、高配当投資における税金の基本に触れつつ、どのような場合に確定申告が必要になるのか、また、原則不要なケースでも確定申告をすることでどのようなメリットがあるのかを、ケース別に分かりやすく解説します。この記事を読むことで、ご自身の投資状況における確定申告の要否や、税負担を軽減するための知識を身につけていただければ幸いです。
高配当投資と税金の関係をおさらい
株式の配当金は「配当所得」として課税の対象となります。国内上場株式の場合、通常は配当金額に対して20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税率で税金がかかります。
この税金は、配当金が支払われる際に証券会社などによってあらかじめ差し引かれる仕組みが一般的です。これを「源泉徴収(げんせんちょうしゅう)」と呼びます。
多くの投資家は、この源泉徴収によって納税が完了するため、原則として改めて確定申告をする必要はありません。しかし、保有している口座の種類や、特定のメリットを享受したい場合には、確定申告が必要または有効となるケースがあります。
確定申告が「原則不要」なケース
高配当投資において、確定申告が原則として不要となるのは、主に以下のケースです。
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特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合
これは、多くの投資家が利用している一般的な口座タイプです。特定口座(源泉徴収あり)では、株式や投資信託の売買による利益(譲渡所得)や、受け取った配当金・分配金(配当所得)にかかる税金が、証券会社によって自動的に計算され、源泉徴収されます。
すでに税金が差し引かれているため、納税は完了しており、投資家自身が改めて確定申告を行う必要はありません。年間取引報告書は発行されますが、申告義務はありません。
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NISA口座を利用している場合
NISA口座(一般NISA、つみたてNISA、新NISA)は、年間一定額までの投資から得られる利益(売買益や配当金など)が非課税となる制度です。NISA口座内で得た配当金には税金がかかりませんので、確定申告も不要です。
ただし、NISA口座で国内上場株式の配当金を受け取る際には、「株式数比例配分方式」を選択している必要があります。証券口座でこの方式を選択していれば、NISA口座の配当金は非課税で受け取れます。
これらのケースに当てはまる方は、特別な事情がない限り、確定申告の手間を省くことができます。
確定申告が「必要」なケース
高配当投資を行っていて、確定申告が必要となる主なケースは以下の通りです。
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特定口座(源泉徴収なし)を利用している場合
特定口座(源泉徴収なし)では、証券会社が損益計算を行って年間取引報告書を作成してくれますが、税金の源泉徴収は行われません。したがって、年間の譲渡所得や配当所得がある場合は、ご自身で確定申告を行い、納税する必要があります。
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一般口座を利用している場合
一般口座では、証券会社による税金の計算や源泉徴収は行われません。年間取引報告書のような書類も発行されません。投資家自身が年間の損益を計算し、確定申告を行う必要があります。これは譲渡所得、配当所得のどちらも同様です。
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年間20万円を超える配当所得がある場合(給与所得者で、確定申告が不要な他の所得が20万円以下の場合など)
給与所得者で、給与以外の所得合計が年間20万円以下であれば確定申告は不要とされる場合がありますが、これは給与所得・退職所得以外の所得すべてを合算して判断されます。高配当投資による配当所得もこれに含まれます。配当所得が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要となる可能性があります。ただし、多くの場合、特定口座(源泉徴収あり)を利用していれば、この金額にかかわらず確定申告は不要です。
確定申告を「する」とメリットがあるケース
特定口座(源泉徴収あり)を利用しているなど、原則として確定申告が不要な場合でも、あえて確定申告を行うことで税負担を軽減できることがあります。
配当控除による税負担軽減
国内上場株式の配当金について、確定申告で「総合課税(そうごうかぜい)」を選択した場合、「配当控除(はいとうこうじょ)」という税額控除を受けられることがあります。
総合課税とは、給与所得など他の所得と合算して税率を計算する方式です。所得が多くなるほど税率も高くなる「累進課税」が適用されます。総合課税を選択して確定申告を行うと、源泉徴収された税金よりも最終的な税額が少なくなり、差額が還付される可能性があります。
ただし、総合課税が有利になるのは、所得税率が配当への課税率(所得税15%)よりも低い場合など、所得金額によって異なります。一般的には、所得があまり高くない場合に有利になることが多いと言われています。ご自身の所得状況に応じて、総合課税と「申告分離課税(しんこくぶんりかぜい)」(他の所得と合算せず、株式等の譲渡所得や配当所得のみで税率20.315%を適用する方式)のどちらが有利か検討が必要です。
損益通算による税負担軽減
株式等の売買で損失(譲渡損失)が発生した場合、その損失を同一年内の配当所得や譲渡所得と相殺することができます。これを「損益通算(そんえきつうさん)」といいます。
例えば、ある株を売却して10万円の損失が出た年に、別の株の配当金で5万円の利益があったとします。確定申告(申告分離課税を選択)をすることで、この配当所得5万円と譲渡損失10万円を損益通算し、配当所得にかかる税金を取り戻せる場合があります。
損益通算を行っても控除しきれない譲渡損失がある場合、その損失を最大3年間繰り越して、翌年以降の株式等の譲渡所得や配当所得から控除することも可能です(「繰越控除(くりこしこうじょ)」)。この繰越控除の適用を受けるためには、損失が発生した年も、翌年以降損失を繰り越す年も、継続して確定申告を行う必要があります。
特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合でも、損益通算や繰越控除のメリットを受けるためには確定申告が必要です。
外国税額控除(外国株の場合)
米国株などの外国株に投資して配当金を受け取った場合、現地の国と日本国の両方で税金が課される「二重課税」が発生することがあります。この二重課税を解消するため、確定申告で「外国税額控除(がいこくぜいがくこうじょ)」の手続きを行うことで、外国で課された税額の一部または全部を日本の税金から差し引くことができます。
外国株への高配当投資をされている方は、外国税額控除によって税負担を軽減できる可能性がありますので、確定申告を検討する価値があります。
確定申告の手続きの概要
確定申告は、通常毎年2月16日から3月15日までの間に行います。申告の対象となるのは、その前年1月1日から12月31日までの1年間の所得です。
確定申告を行う際には、年間の取引内容をまとめた「年間取引報告書」などの書類が必要となります。申告書は税務署で入手したり、国税庁のウェブサイトからダウンロードしたりできます。
申告方法としては、税務署に直接提出する方法や郵送する方法がありますが、近年は国税庁のe-Taxシステムを利用してインターネット経由で申告する方法が便利です。e-Taxを利用すれば、自宅から申告手続きを完了させることができます。
確定申告をする際の注意点
- 申告の期限: 確定申告には期限があります。期限を過ぎると延滞税などがかかる場合がありますので、注意が必要です。還付申告(税金が戻ってくる申告)は、過去5年間まで遡って申告できる場合があります。
- 扶養への影響: 確定申告の内容によっては、ご家族の扶養に影響が出る場合があります。特に、配偶者控除や扶養控除の適用を受けている方は注意が必要です。
- 住民税の申告: 所得税の確定申告をすれば、通常は住民税の申告は不要ですが、確定申告の内容によっては別途住民税の申告が必要となるケースもあります。
- 制度改正: 税金や制度は改正されることがあります。最新の情報は、国税庁のウェブサイトなどで確認するようにしてください。
まとめ
高配当投資における確定申告は、保有する口座の種類(特定口座、一般口座、NISA口座)や、受け取りたいメリット(配当控除、損益通算、外国税額控除など)によって、必要か不要か、あるいは行うと有利になるかが異なります。
多くの投資初心者の方が利用する特定口座(源泉徴収あり)やNISA口座では、原則として確定申告は不要です。しかし、配当控除や損益通算、外国税額控除といったメリットを享受するためには、あえて確定申告を行うことが有効な場合があります。
ご自身の投資状況を確認し、確定申告が必要か、または行うことでメリットがあるのかを判断することが大切です。もし判断に迷う場合は、税務署や税理士などの専門家に相談することもご検討ください。正確な知識を持って、賢く高配当投資と向き合っていきましょう。